不正競争防止法における営業秘密の問題について

1 営業秘密 

  不正競争防止法における「営業秘密」とは、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、③公然としられていないこと(非公知性)が要件となります(法2条6項)。  
 ① 秘密管理性について    
   保有者の主観的認識だけではなく、経済合理的な秘密管理措置により保有者の秘密管理意思が従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があります。例えば、マル秘などの表示をしてアクセスできる者を制限した鍵のかかる戸棚での管理や、データベースへのアクセス制限などが考えられます(物的管理)。また、社内規定や守秘義務契約により営業秘密を特定して管理すること(規定管理)や従業員への説明会や誓約書等による管理(人的管理)が考えられます。
   判例なども、アクセス制限がかけられておらず、誰でもアクセスできるような状況にある情報については、秘密管理性を否定する傾向にあります。もっとも、アクセス制限等の物的管理が十分でなくても、規定管理や人的管理が十分なされており、物的管理が十分でないことについて一定の業務上の必要性が認められれば、秘密管理性が認められる場合もあります。  
 ② 有用性
   財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用であることが必要です。つまり、当該情報を利用することにより、費用の節約や業務の効率化が図れるようものであることが必要です。   
 ③ 非公知性について    
   一般的には知られておらず、又は容易に知ることができないことが必要です。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない等、営業秘密保有者の管理下以外では一般的に入手することが困難な状態にあることが必要です。 

2 不正行為

  不正競争防止法は、不正行為としていくつかの類型を定めていますが、大きく分けると、①不正取得類型(2条1項4号)、②信義則違反類型(2条1項7号)、③転得類型(2条1項5,6,8,9号)、④営業秘密侵害品譲渡等類型(2条1項10号)に分けられます。ここでは、従業員による不正行為として争われることの多い直接取得の類型である①②の類型について概観します。
  ①は、窃盗、詐欺、脅迫その他不正の手段により営業秘密を取得する行為又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為をいいます。    
  窃盗、詐欺、脅迫は例示であり、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合も含まれると解されます。
  営業秘密の「取得」とは、営業秘密を自己の管理下に置く行為をいい、営業秘密が記録されている媒体等を介して自己又は第三者が営業秘密自体を手に入れる行為、及び営業秘密自体を頭の中に入れる等、営業秘密が記録されている媒体等の移動を伴わない形で営業秘密を自己又は第三者のものとする行為が該当します。
  営業秘密の「使用」とは、営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味します。
  営業秘密の「開示」とは、営業秘密を第三者が知ることができる状態に置くことをいい、営業秘密を非公知性を失わないまま特定の者に知られる状態に置くことも含みます。
 ②は、営業秘密保有者が従業者、下請企業、ライセンシー等に対して営業秘密を示した場合に、その従業者等が不正の利益を得る目的又は営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用又は開示する行為を「不正競争」と位置付けたものです。
  「保有する事業者からその営業秘密を示された」とは、その営業秘密を不正取得以外の態様で営業秘密保有者から取得する場合であることを意味しています。具体的には、営業秘密保有者から営業秘密を口頭で開示された場合や手交された場合、営業秘密へのアクセス権限を与えられた場合、営業秘密を職務上使用している場合などをいいます。なお、営業秘密へのアクセス権限を有しているなどに該当する場合であっても、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」により営業秘密を取得する行為は、不正な「取得」に当たると考えられます。
  「不正の利益を得る目的」(図利目的)とは、競争関係にある事業を行う目的のみならず、広く公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことをいいます。これには、自ら不正の利益を得る目的(自己図利目的)のみならず、第三者に不正の利益を得させる目的(第三者図利目的)も含まれます。 
  「営業秘密保有者に損害を加える目的」(加害目的)とは、営業秘密保有者に対し、財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加える目的のことを指し、現実に損害が生じることは要しません。
  なお、従業員が在職中に開発したノウハウや、自ら収集した顧客情報については、本号の規律が及ぶか解釈について争いがあります。否定説は、情報が秘密管理されていたとしても企業が示した情報に当たらないことから、本号には該当しないとします。 

※参考文献:経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法」