婚姻費用分担審判の申立後に離婚が成立した場合、婚姻費用分担請求権は消滅するか

 婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とすることから、婚姻費用分担の審判の申立後に離婚が成立した場合、婚姻費用分担請求権が消滅するか否かが問題となります。この問題については、離婚成立後は請求権が消滅するという説、離婚成立後は財産分与請求権に転化して存続するという説、離婚成立後も請求権は存続するという説があります。下級審でも判断が分かれていましたが、最判令和2年1月23日は離婚成立後も請求権は存続するとの判断を示しました。
 なお、上記最高裁は、婚姻費用分担審判の申立後に離婚が成立(財産分与未了)した事案ですので、離婚成立後に婚姻費用分担審判の申立ができるか否かについての判断を示すものではありません。離婚成立後、婚姻費用について未払いがある場合は、通常、財産分与の中で斟酌されるものと考えられます。