インターネットのウェッブサイトの投稿で名誉感情を害され精神的苦痛を負ったとした被投稿者による投稿者に対する請求が認められた事案(名古屋地判令和5年3月30日)。
インターネットのウェッブサイトの投稿で名誉感情を害され精神的苦痛を負ったとした被投稿者による投稿者に対する請求が認められた事案(名古屋地判令和5年3月30日)。
争点は、①投稿内容の違法性(慰謝料額)、②発信者情報開示費用、③刑事告訴費用、④弁護士費用です。
裁判所は、①については、刑事事件について無罪判決が確定した被投稿者について、「バカ」を含む「バカボン」との言葉や無罪が確定した事件に関し、真実は被投稿者が金銭を得る目的で当該犯罪事実に及んだことを前提としつつ、かつ、被投稿者が不正な手段で会社の地位を獲得したとするもので、被投稿者を侮辱するもので慰謝料30万円としました。なお、掲載されたのは4日程度でした。②については、専門家でなければ行うことが困難であり、損害賠償請求の不可欠の前提であるとして、弁護士費用等のかかった費用を認めました。③については、損害賠償請求の不可欠の前提ではないとして認めませんでした。④については認容額の約10%を認めました。
(判例時報2016号掲載)