不動産の共有者が亡くなり相続人がいない場合の扱いについて
民法255条は、共有者の1人が死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属すると規定しています。一方、民法958条の3は、相続人の不存在が確定した場合に特別縁故者に相続財産分与の請求権を認めています。そこで、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者等に対する清算手続が終了したときに、その持分が他の共有者に帰属することになるのか、それとも特別縁故者に対する財産分与の対象となり、結果として残存した場合にはじめて、その持分が他の共有者に帰属するのか争いがありました。
この点について、最判平成元年11月24日は、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」と判示して、特別縁故者の請求が優先するとしました。なお、本判決には反対意見があります。
したがって、不動産の共有者が亡くなった場合、直ちに他の共有者が自己名義に登記手続をすることができる訳ではなく、相続財産管理人を選任し、相続債権者等の手続きが完了し、更には、特別縁故者による財産分与の手続きが完了し、その上で、当該共有持分が相続財産として残存してはじめて自己名義に登記できるということになります。
(2021.8.6)