婚姻期間が20年以上の夫婦の一方の他方に対する居住用不動産の特別受益該当性
相続人に対する贈与や遺贈がある場合に特別受益として扱われることがありますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与、遺贈した場合は、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定されることになります(民法903条4項)。そして、この規定が適用になるには、原則として、贈与又は遺贈がなされた時点で当該不動産が居住の用に供されていることが必要です。民法903条4項は、遺贈又は贈与がなされたことを対象としていることから、「相続させる」旨の特定財産承継遺言(同遺言は原則として遺産分割方法の指定として扱われています)は直接適用とはなりませんが、遺言の解釈として、持ち戻しの免除の意思表示があった場合と同様の結果になるものと考えられます。
なお、この居住用不動産の贈与又は遺贈における持ち戻しの免除の意思表示は遺留分の算定についは影響がありません。