相続人おける名義預金について
1 名義預金とは
相続の際,名義預金が問題となることがあります。名義預金とは,実際のお金の所有者と金融機関の口座の名義が異なる預金のことをいいます。具体的には,親が自分の財産を子や孫等の口座に預け入れていたり,子や孫等のお金を被相続人名義の口座に預け入れたりしていることを言います。そして,名義預金の問題は,相続税の申告や遺産分割において,遺産に含まれるか否かという形で問題となります。
2 名義預金の判断基準
預貯金が名義預金であるか否かの判断は,①預貯金の資金の拠出者は誰であるか,②預貯金の名義人がその預貯金の存在を認識しているか,③預貯金通帳やキャッシュカードの保管・管理を誰が行っていたか,④預貯金口座の具体的利用状況等から判断されます。
例えば,被相続人の孫名義の預金が見つかった場合,預金の拠出者が被相続人であり,預金通帳やキャッシュカードも被相続人が保管・管理しており,孫が一度も預金を引き出して使用したことがなく,却って被相続人が同口座から自分の生活費等を引き出して使用していたような場合は名義預金として被相続人の財産と判断されることになると考えられます。一方で,預金の拠出者は被相続人で,預金通帳も被相続人が管理していたが,被相続人から孫に対して贈与をすると伝えており,孫がキャッシュカードを保管・管理して預金口座から引き出して使用していたような場合は,被相続人から孫に対して贈与された孫の財産として判断されることになると考えられます。その意味では,資金の拠出者が誰かは絶対的なものではなく,被相続人の意思や預金通帳やキャッシュカードの保管・管理状況,預金口座の利用状況が重要な要素と考えられます。
3 遺産分割における名義預金に関する紛争の処理方法
名義預金か否か,つまり,当該預貯金が遺産であるか否かは,遺産分割手続きにおける遺産の範囲の問題となります。遺産の範囲に争いがある場合(遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合),相続人全員が審判の判断に従う旨の合意が形成できるようであれば,審判での判断に委ねるということも考えられますが,審判は既判力が生じないことから,再度,裁判で争うことができ,審判とは異なる判断がなされる可能性もあります。そこで,通常は,遺産確認訴訟を提起して,当該預貯金が遺産に含まれるか否かの判断をしてもらうことになります。
遺産確認訴訟は,相続人全員を当事者として訴訟を提起しなければなりません。なお,預貯金の名義が孫や甥など相続人以外の第三者の場合で,相続人のコントロール下にない場合は,当該第三者も被告として遺産確認訴訟を提起する必要があると考えられます。
4 名義預金の遺産確認訴訟における問題点
東京地判令和2年8月27日は,「遺産確認の訴えは,当該財産が現に被相続人の遺産に属すること,換言すれば,当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであって,その原告勝訴の確定判決は,当該財産が遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもって確定し,したがって,これに続く遺産分割審判の手続等において当該財産の遺産帰属性を争うことが許されないこととなる(最高裁判所昭和57年(オ)第184号同61年3月13日第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)。すなわち,相続開始時と遺産分割時とでは遺産の範囲は必ずしも一致しないところ,原告が遺産確認の訴えを提起するのは遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもって確定しておくためであるから,遺産確認の訴えは,現存する遺産の確認を求める場合に確認の利益が認められることになる。」として,対象となる預金口座が相続開始後に解約されてしまった場合は,遺産確認の訴えの利益がないとして,訴えを却下しました。つまり,相続開始時基準ではないということになります。同様の裁判例も複数あることから,対象となる預金が相続開始後に解約されてしまった場合は,遺産確認の訴えではなく,損害賠償請求訴訟等で争っていくことになると考えられます。
(2025.02.09)