遺言における受遺者死亡の場合、その遺言の効力について
例えば、夫婦がそれぞれ、自分が亡くなった場合に相続財産の一部について相手方が相続する旨の遺言(遺贈)を残すことがあります。この場合、相手方が先に亡くなると、その部分については効力を生じません(民法994条)。この場合、無効となる部分は、先に死亡した相手方に対する部分のみで、その他の部分については有効となります。また、無効となった部分については法定相続となります。受遺者の相続人が相続財産を取得する訳ではありません。
なお、この場合、相手方が先に亡くなったことに備えて、予備的に「●●(受遺者)が、遺言者が死亡する以前、あるいは同時に死亡している場合は、▲▲が相続する」等の条項を設けることにより、当初の受遺者が先に亡くなった場合も、特定の者に遺贈することについて遺言者の意思を反映することができます。
また、このことは、遺贈に限らず「相続させる」旨遺言についても同様に当てはまります。最判平成23年2月22日は、「(遺産分割方法の指定である)「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」と判示して、遺贈の場合と同様の解釈を示しています。