形成外科で二重瞼形成手術を受けた30歳男性の医療法人に対する請求を棄却した事案(東京地判令和5年10月2日)
争点は、①左右瞼の外観の非対称性及び右瞼上の傷跡について手技上の注意義務違反又は債務不履行、②医師の手術方法に関する説明義務違反です。裁判所は、①について、手技上の注意義務違反又は債務不履行があったと認められるためには、少なくとも手術により形成された左右の瞼の外観が、一般人から見て、対称性について違和感をもつ程度に至っていることが必要だとし、本件では一般人から見て、対称性や傷跡に違和感を持つ程度には至っていないとしました。②ついても、医師と患者の具体的なやりとりを認定し、説明義務違反はないとしました。
(判例時報2016号掲載)