管理組合が、管理規約に基づいて、区分所有者及び占有者に対し、占有者が建物内での犬の飼育の差止めと排除を求めるとともに、管理規約に基づく違約金を求めた事案。(東京地判令和3年1月14日)

1 事案の概要

 本件は、管理組合の管理者が、管理規約に基づいて、区分所有者及び占有者に対し、占有者が建物内での犬の飼育の差止めと排除を求めるとともに、管理規約に基づく違約金(弁護士費用等)を求めた事案。

2 裁判所の判断

 占有者が飼育している犬は、管理規約で定めたサイズをオーバーするものであり、規約に違反しているとして、飼育の差し止めと違約金(管理規約で定めた訴訟費用、弁護士費用)の一部の支払いを認めた。

2 コメント

 区分所有者は、アメリカの例などを出し、飼育することについて人格権の主張をしたが、独自の主張として採用されませんでした。また、違約金を一部としたのは、弁護士費用が比較的高額であったからと思われます。
 なお、占有者に対して管理規約に基づく違約金請求を認めているが、これはマンションの使用に関する管理規約違反に関する違約金であることから認められたものと考えられます。